お疲れ様です。ガザンの城です。私も以前は年収170万円でした。現在は転職して年収540万円になりましたが、副業ブログも始めました。
私はいわゆる底辺家庭で育ち、いろんな辛い体験をしてもめげずに、現在は普通の暮らしをしています。
今のブラックな職場を退職してストレスから解放され、自分の価値を見つけましょう。
退職代行を利用するのもあり?
退職を言い出すのもストレスがあり、言えそうにないし、会社の上司に会いたくないという人には最近話題になっている退職代行会社を利用する方法もあります。費用が2万円から3万円かかりますが、しっかり退職できて、ストレスフリーです。
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次の就職先も見つからないのに退職できない!という悩みはわかります。私もそうでした。
しかも、自己退職だと、失業保険がもらえるまで2ヶ月から3ヶ月かかるのから、生活にそんな余裕無いから無理!1ヶ月無収入じゃ生きていけないよ。デメリットの方が大きいと不安になりますが、方法があります。
会社側は教えてくれませんが、自己退職を会社都合退職にする方法があるので、その条件に当てはめれば、退職後7日経過後から失業保険を受給できます。
その条件と方法をご紹介します。
自己都合退職と処理されても会社都合退職に変えれるかも。
では、自己都合退職を、会社都合退職に変える方法があるということで、自己都合退職を会社都合退職に変えて、失業保険の受給条件を良くする方法をお話ししていきます。
会社を辞める時の、退職理由には、自分の都合で辞める自己都合退職と、会社の都合で辞める、または、辞めさせられる会社都合退職があります。
その、会社都合退職の方が、失業保険の条件が良いという事は、皆さんも何となく知っているのではないでしょうか。
実際、会社都合退職になると、失業保険の給付日数が増えたり、給付制限期間が無くなるという優遇措置があるのです。
でも、会社都合退職になるのは、倒産や解雇の時だけでしょう?と思ってる人も多いのではないのでしょうか。
また、「自己都合退職で処理する」と、会社から言われたし、本当は会社都合退職にしたいのに、会社から言われて、仕方なく自己都合退職にしている人がいるかもしれません!
でも、そうやって諦めるのは間違いです。
実は、自己都合退職でも、理由によっては会社都合退職に変えれますし、会社都合退職と同程度の優遇措置を受けられるのです。
そのためには、[特定受給資格者]か[特定理由離職者]、このどちらかになる事が必要です。
では、どうすれば[特定受給資格者]や[特定理由離職者]になれるのか、そこがわかれば自己都合退職を会社都合退職に変える事が可能なんです。
これは、すでに自己都合退職として処理されてしまった人でも、後から覆すことが可能ですので、そのやり方を解説していきます。
自己都合退職にされてしまって、モヤモヤしているという人は、会社都合退職に変えられるかもしれませんので、ぜひ、最後まで読んでください。
特定受給資格者・特定理由離職者とは?
まずは、失業保険で優遇措置がある、特定受給資格者、特定理由離職者とは何なのか。
どういう人が対象になるのかを説明していきます。
そして、特定受給資格者、特定理由離職者になると、どのようなメリット、優遇措置があるのかをお話しします。
それを踏まえたうえで、自己都合退職を会社都合退職に変えるにはどうすれば良いのか?それをお話ししていきますね。
まずは、特定受給資格者・特定理由離職者とは何なのか、その条件や対象者を解説します。
失業者の3区分という事で、失業した人は退職した理由によって、一般離職者、特定受給資格者、特定理由離職者の3つにわかれます。
失業者の3区分
一般離職者・一般的な自己都合退職者のことです。普通にただ辞めるだけだと、この一般離職者になります。
特定受給資格者・倒産や解雇による会社都合離職者の事です。一般的に会社都合退職と呼ばれるものです。
特定理由離職者・特定受給資格者には該当しないけど、やむおえない理由で退職した自己都合退職者のことです。
会社都合退職と、自己都合退職の間にあるような人が、この特定理由離職者に当てはまります
そして、特定受給資格者と特定理由離職者には失業保険における優遇措置があります。
次に、この特定受給資格者と特定理由離職者になる条件、対象者を説明していきます。
特定受給資格者
特定受給資格者とは、倒産・解雇に準ずる理由で離職した人の事です。
これに当てはまると、会社都合退職になります。
では、この特定受給資格者の対象を見てみると、これが結構沢山ありまして、まずは倒産などが理由になるケースを説明していきます。
倒産などを理由にしたケース
1・会社が倒産した
これは当然ですよね。どうしようもありません。
2・会社から大量の離職者が出た
数の基準などはありますが、周りの人達がどんどん辞めていった。このような時は当てはまるケースがあります。
3・事業所が廃止になった。
支店とかが閉鎖になった場合などですね。
4・事業所が移転し、通勤が困難になった。
これも特定受給資格者になります。
解雇など理由にしたケース
コレも沢山あります。
1・解雇された。(懲戒解雇を除く)
リストラがこれに当てはまります。
2・労働条件が契約と大きく違っていた。
例えば、求人票には〇〇残業なしと書いていたのに入ってみると全然違っていたとか、全く違う部署で働かされたとか、そういうケースもこれに当てはまる場合があります。
3・賃金の3分の1以上が期日までに支払われなかった。
賃金未払いの場合になります。私も経験あり。
4・賃金が85%未満に低下した。
給料下げられた人はこれに当てはまるケース。売上が落ちたから給料も下げますなど。
5・残業時間が基準を超えていた(3ヶ月連続で45時間、1ヶ月で100時間、2ヶ月以上の平均が月80時間)
このケースは結構当てはまる人が多いのでしっかりチェックしておきましょう。
6・妊娠・出産・介護の制度利用を拒まれた、もしくは利用したことで不利益があった。
例えば、育児休業取りたいと申請したら拒まれて、それでは生活が回らなくなるから辞めますという場合だと会社都合になります。
7・常識的な配慮を行わず配置転換された。
この手口はリストラしたい時に会社がよく使う手口です。辞めさせたい人を全く今までと関係のない業務の部署に追いやって、そして、仕事をさせなくしてしまう。このような理不尽な配置転換だと該当する場合があります。
8・3年以上の有機労働契約が更新されなかった。
3年以上という長期の契約だと、それが更新されなかった場合は会社都合になる場合になります。
9・更新される前提の有期労働契約が更新されなかった。
元々更新される前提で契約を結んでいるのであれば、更新されないと、会社都合退職ということになります。
10・セクハラ・パワハラを受けた。
セクハラやパワハラを受けて、それが原因で会社を辞めることになったら会社都合退職にみなされます。これも結構当てはまる人が多いと思います。
11・退職勧奨を受けた。
これは「辞めてくれ!」と言われた場合です。
12・事業者による休業が3ヶ月続いた。
事業者の都合で仕事が無くなってしまったのですから会社都合退職になりますね。
13・事業者が法令に違反していた。
これは滅多に無いのですが、会社都合退職になります。
これだけ特定受給資格者の対象範囲は広いわけです。
なので、多くの理由が会社都合退職に該当するわけです。多すぎる残業とか、3ヶ月連続で45時間超える残業だと、それを理由に退職した場合だと、会社都合退職にできますのでコレは知っておいて下さいね。
そして、セクハラやパワハラ。上司のパワハラが原因で辞めるという人は結構多いと思います。コレも会社都合退職に該当しますので、コレも知っておきましょう!
特定理由離職者
こちらは、特定受給資格者には該当していなけど「やむを得ない理由」で退職した人が対象です。
会社都合か、自己都合か曖昧な人がコレに当てはまります。特定理由離職者になると会社都合退職と同程度の優遇措置が受けられるのです。
では、特定理由離職者の対象者を見ていきましょう。コレも沢山あるんです。
特定理由離職者
雇い止めのケース
1・有期労働契約が更新されなかった
非正規の人で労働契約が更新されなかった場合は特定理由離職者になります。
正当な理由による自己都合退職のケース
コレは結構当てはまる人が増えます。
1・体力の不足・心身の障害・疾病
この仕事をするのに、どうしても体力が持たないとか、メンタルを病んで仕事が出来ないというのであれば、特定理由離職者になれる可能性があります。
2・妊娠・出産・育児により離職し、受給期間延長措置を受けた。
失業保険の受給期間を延ばした場合ですね。
3・家族の介護・看護など、家庭の事情の急変。
コレも当てはまる人が多いのでは無いでしょうか。家で家族を介護しなければいけなくなった。だから仕方なく辞めなきゃいけないとか。コレは自己都合ではあるのですが、特定理由離職者に当てはまります。
4・家族との別居生活(単身赴任など)が困難になった。
今まで単身赴任してたけど、どうしても家の都合で帰らなきゃいけない。そのために会社を辞めた。コレも特定理由離職者になります。
5・結婚・育児・事業所の移転などにより通勤が困難になった。
今まで通える場所に住んでいたけど、結婚して旦那さんの勤める会社の近くに住む事になって自分は通いづらくなった。そういう理由で辞めた時も特定理由離職者になります。
6・希望退職の応募に応じた。
コレはそのままの理由です。
このように、多くの理由が特定理由離職者に当てはまるわけです。
というわけで、特定理由離職者も特定受給資格者と同じように、対象の範囲が広いです。
だから、コレも多くの理由が該当するんです。
例えば、鬱や精神疾患が原因で辞めた場合、特定理由離職者になります。
そして、介護離職。家族の介護をしなきゃいけないので辞めた場合。コレも特定理由離職者になるんですね。
なので、特定受給資格者、特定理由離職者には多くのケースが該当するんだという事を知っておきましょう。
特定受給資格者・特定理由離職者のメリット
では次に特定受給資格者、特定理由離職者のメリットを解説します。
最初にお話しした通り、失業者は3種類に区分されます。
特定受給離職者と特定理由離職者、そして一般離職者ですね。
特定受給離職者と特定理由離職者には、失業保険における優遇措置があるわけです。
どんな優遇措置があるかを見ていきますが、まず先に、一般離職者は優遇措置がありません。
もちろん一般離職者は自己都合退職として扱われて、失業保険をもらうまで2ヶ月、または3ヶ月の給付制限期間というのがあります。
そして、給付日数の増加もありません。
特定受給資格者は会社都合退職とみなされて、一般離職者いある給付制限期間がありません。
さらに、失業保険の給付日数が増えます。
コレは特定理由離職者の中の雇い止めに該当する人も同じで、この場合は会社都合退職とみなされて、給付制限期間はありませんし、失業保険の給付日数も増えます。
では、この給付制限期間がなくなるのと、給付日数が増える。これがどれくらいのメリットなのかを説明します。
失業保険の給付制限期間についてですが、自己都合退職の場合(一般離職者)、待機期間7日間があるのですが、その後に給付制限期間が2ヶ月、もしくは3ヶ月付きます。2ヶ月になるか、3ヶ月になるかは、その条件によって違うのですが、ほとんどの人は2ヶ月の給付制限期間がつくことになっています。
この期間中は失業保険がもらえずに、その給付制限期間が終わってから失業保険が受給できます。
だから自己都合退職だと、失業保険をもらうまでに、かなり長い時間がかかるわけです。
それに対して、会社都合退職の場合は待機期間の7日間が終われば、すぐに失業保険の受給が始まります。
会社を辞めて少し待ったら、すぐに失業保険がもらえるわけですから、かなり優遇されてますよね。
この給付制限期間が特定受給資格者、特定理由離職者には無いわけです。
会社を辞めて少し待ったら、すぐに失業保険がもらえるわけですから、かなりありがたいですよね。
失業保険の給付日数の優遇措置を見ていきましょう。
まず自己都合退職者の所定給付日数は、下の図のように雇用保険の加入期間に応じて、90日、120日、150日となっていきます。
コレが先ほどお話しした通り、特定受給資格者と雇い止めによる特定理由離職者の場合は、所定給付日数が下の図のように変わります。
例えば自己都合退職だと雇用保険加入期間が10年以上20年未満だと120日ですけど、
優遇措置が受けられれば、このように最大で270日まで受けられます。
この給付日数で一番長いのは330日まで受けられますので、会社都合になったらかなり貰える失業保険が多くなるのがわかるのではないでしょうか。
ただ、この失業保険の給付日数が増えるのは、特定受給資格者と「雇い止め」による特定理由離職者のみになります。
上の図のように特定理由離職者のうちの、正当な理由による自己都合退職にあたる人は、給付制限期間はなくなりますけど、失業保険の給付日数は増加はしないんです。
それでも給付制限期間が無くなるというのが大きいですから、該当するか調べてみる価値はあります。
他にも、特定受給離職者と特定理由離職者には、国民健康保険料・住民税の減免制度を設けている自治体があるんです。国民健康保険と住民税が安くなると、負担軽減がかなり大きいです。
失業している時の負担がとても軽くなりますから、だから特定受給離職者や特定理由離職者にあてはまるのであれば、絶対、減免制度の方に変更しておいた方が得なんです。
自己都合退職を会社都合退職にするにはどうするのか
では、自己都合退職を会社都合退職にするにはどうすればいいかをお話しします。
自己都合退職を会社都合退職に変える事、要は特定受給資格者、特定理由離職者、このどちらかになる事を指します。
どちらかにあてはまれば、失業保険の優遇措置が受けられますので、コレに該当するかを確認しましょう。
該当しそうであれば、退職時、会社に確認します。「退職する理由は〇〇なんですけど、コレは特定理由離職者にあてはまりますよね。」と会社側に主張します。
これをまず、やって下さい。でないと、会社は勝手に自己都合退職に処理してしまうんです。
本当にコレは自分の正当な権利ですからちゃんと主張する事が大事です。
とはいえ、会社都合にして欲しいと言っても、会社が応じてくれなかったり、自分が自己都合だと思い込んでそのまま退職してしまった。そういう人が結構いると思います。
そういう場合でも遅くはありません。
ハローワークに相談しましょう。特定受給資格者・特定理由離職者に該当するかは、会社の判断や、自分の判断で変わるわけでは無いのです。
実は、ハローワークの判断で決まるんですよ。
だから、ハローワークに言えば、会社の判断を覆すことも可能なのです。
裏付けがちゃんと取れてば、特定受給資格者・特定理由離職者に変更してくれます。
そのためには、いろいろ提出書類があったり、ちょっと面倒なところがあるんですけど、それでも会社都合退職になるメリットは大きいですから、一度掛け合ってみる価値はあると思います。
というわけで、会社に無理やり自己都合退職にさせられてしまったり、なんとなく自己都合退職で処理してしまったけど、本当は会社都合じゃないかなとモヤモヤしている人は、ぜひ、今回の内容を参考にしてみて下さい。
私の底辺時代
底辺時代の話を少しします。
最初の会社は、高校中退した後、面倒見てくれた会社でしたが、給料は月14万円で週休1日。
ほぼ毎日12時間労働で残業代は無し。もちろん賞与もなし。
後半は年間の休みが2〜3日となり、肺炎になっても入院できず、肺が一部石灰化し緊急入院。
その時に言われた言葉が、「休みが長くなるようだったら、パートに引き下げるよ。」でした。
それまでは、恩があるからと思ってやってきましたが、退職を決断できました。
おそらく、この記事を読んでいる人の中にも「恩」を感じて辞められない人がいると思うのですが、
やっぱり自分の時間と人生、健康を計りにかけると割りに合いません。これもビジネスと割り切って、思い切って退職し、ちゃんと自分の価値を見てくれる企業に就職した方が絶対におすすめします。
私は高校中退ということもあり、中々条件の良い職場を見つけられなかったのですが、失業保険をもらっている間にWEB系の職業訓練を受け、そこから現在の職場に再就職できました。
副業ブログは最近になって始めました。もっと早くやっていればとつくづく思います。
副業ブログを始めたきっかけは下の記事で紹介しています。簡単に言うと、本当の自由を手に入れるためです。
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最後まで読んでいただきありがとうございます。
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